正しい節税対策のために覚えておきたい!フリーランスが経費にできるモノ・できないモノ

正しい節税対策のために覚えておきたい!フリーランスが経費にできるモノ・できないモノ

フリーランスは自営業であるため、事業にかかった費用は経費として計上することができます。経費にできないモノを経費にすると後から税金が加算されてしまう恐れがあるので、正しい節税対策をするために、経費にできるモノ、できないモノを覚えておきましょう。

家賃

自宅で仕事をしているフリーランサーなら家賃を経費に計上することが可能です。
完全に事務所として使っている場合は家賃全額を経費にできますが、自宅兼事務所の場合は按分(あんぶん)して計上します。
按分というのは使った分に比例して振り分けることで、例えば1日8時間仕事をしているなら家賃の3分の1を経費として計上することができます。

光熱費

パソコンを使った仕事をしたり、自宅兼事務所の場合は電気代などの光熱費を経費にできます。
光熱費も家賃と同じく按分する必要があるので、仕事で使った分だけ経費として落とします。
ガスも水道も事業に関係ないように思えますが、仕事の時間内にお茶を入れたり、冬はガス暖房器具を使ったり、トイレにも行くので経費として計上してもOKです。

通信費

通信費(プロバイダ費)は経費として計上することができるので、フリーランサーは必ず経費にしておきたい課目です。
切手代や配送料も通信費に含まれます。

所得税・住民税

所得税と住民税は経費にならないため、事業主貸として計上します。
事業主貸は事業ではなく生活費などに使った費用を計上する課目です。

国民健康保険

フリーランスになると社会保険から国民健康保険に切り替わります。
国民健康保険自体は経費として計上できませんが、確定申告の「所得控除」の欄に健康保険がありますので、国民健康保険も税金を安くのに役立ちます。

スーツ代

スーツ代を経費にできるかは非常に微妙なラインで、仕事以外で使用するならスーツは経費として計上することができません。
仕事以外でスーツを着ないという場合も、変に税務署から突っ込まれても困るので、スーツは経費にしないのが一般的です。
税理士に相談してもスーツは経費として落とせないと言われる場合が多いので、スーツ代は除外しておきましょう。

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