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個人事業主の開業は驚くほど簡単!開業届の書き方と注意点まとめ

個人事業主の開業は驚くほど簡単!開業届の書き方と注意点まとめ

個人事業主として開業するには、税務署に開業届(個人事業の開業届出・廃業届出書)を提出する必要があります。開業と聞くとなんだか難しい手続きが必要であるという印象がありますが、個人事業の開業は驚くほど簡単にできます。開業届を提出する際に記入すべき事項と注意点を解説します。

納税地

開業届を見てまず最初に書くべき事項は納税地となっています。
個人事業主の納税地は基本的には自宅の住所となります。
自宅兼事務所である場合は自宅の住所を、事務所を借りて仕事をしている場合は事務所の住所を書いてもOKです。

屋号

屋号は個人事業主にとっての会社名のようなもので、開業届には屋号を記入する欄があります。
株式会社や法人といった名称は使用することができません。
屋号の記入は必須ではないので、屋号を決めていない場合は空欄にして提出してもOKです。

開廃業日

開業届は開業してから1ヶ月以内に提出しなければならないのですが、特に縛りはないので税務署に行った日を開業日にしても構いません。
しかし、次項で解説する「青色申告承認申請書」は開業から2ヶ月以内に提出することとなっているので、できるだけ遡って経費に落とすには2ヶ月前の日付で「青色申告承認申請書」を提出した方が良いということになります。
税務署の人に聞いて、開業届も2ヶ月前の日付でOKなら、開業届も「青色申告承認申請書」も2ヶ月前の日付にしておいた方がいいでしょう。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

この項目は開業届を提出するにあたって一番抑えておきたいポイントと言っても過言ではありません。
開業届を提出するなら、「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」の欄で「有」に◯をつけておきましょう。
個人事業主に必要となるのは「青色申告承認申請書」です。
「青色申告承認申請書」は青色申告書で確定申告ができるようにする書類で、税務署の窓口で言えば「所得税の青色申告承認申請書」を渡してくれます。
開業に日から2ヶ月以内で提出すればよいことになっていますが、また税務署に行くのは面倒なので開業届と同時に提出しておきます。
「青色申告承認申請書」を提出していないと白色申告書でしか確定申告できないので、節税の範囲が狭まります。
青色申告には最大65万円の控除という魅力的な特典があります。
ただし、複式簿記で帳簿管理をすることが条件となっている点に注意しましょう。

事業の内容

あと書く必要がある項目は「事業の内容」ぐらいです。
ホームページやサイト制作をしているならホームページ制作、デザイナーならデザインなど、事業の内容を簡単に記入します。
開業届に書く内容はこれぐらいです。
特に難しい項目はないですし、税務署に行って開業届をもらってその場で書いて提出し、内容に問題がなければ晴れて開業となります。

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