法人税は3種類ある?起業前に知っておきたい法人三税を解説

法人税は3種類ある?起業前に知っておきたい法人三税を解説

法人にかかる税金でよく知られているのは法人税は、実は1種類ではなく法人税、法人住民税、事業税の3種類が存在し、これらの法人税は「法人三税」と呼ばれています。法人化する前に知っておきたい、「法人三税」それぞれの特徴を解説していきます。

法人税

法人という言葉に"人"が含まれているのは、自然人(生物学的なヒト)以外に企業などの組織体に人格を与えることで権利能力が認められた存在となるからです。
つまり、会社などの組織が1人の人としてみなされるのが法人ということになります。
法人税は法人の活動から生じる所得=会社の利益に対してかかる税金です。
税法上の所得と会計上の利益は異なりますが、会社が得た儲けに対してかかるのが法人税です。
売掛金や在庫を多く抱えていると決算書では利益があるように見えますが、実際は手元にある資金が少ないということもあります。
会計が煩雑であったり使途不明の費用が多いと税務調査で指摘を受けることもあるので、しっかり会計管理をしておかなければなりません。

法人住民税

法人は先に解説した通り1人の人として権利能力が認められている存在であるため、個人と同じく住民税がかかります。
法人住民税は道府県民税と市町村民税を合わせたもので、東京都は両方の税金を合わせた都民税が課税されます。
都道府県・市町村が定めている税金であるため、納税地によって税率が異なる点に注意が必要です。
課税方法は法人税割と均等割の2種類があり、法人税割は法人税額を税率を掛けて算出する方法で、均等割は法人の規模に応じて課税されます。
法人住民税は利益の有無に関係なくかかる税金であるため、赤字でも法人住民税がかかります。

事業税(法人事業税)

事業税は地方税法に基づいて企業の事業活動に対してかかる税金です。
事業活動を行う上で公共施設の利用や道路の利用といった公共サービスを受けることがあるため、個人に対しては個人事業税、法人に対しては法人事業税として課税されます。
法人事業税は都道府県に対する地方税として位置づけられており、法人住民税と同じく都道府県に納税します。
法人事業税は所得に対して課税される税金で、所得がなければ課税対象にはなりません。
資本金1億円以上の企業に対しては、法人事業税以外に外形標準課税がかかります。
外形標準課税は法人の資本金、売上金、事業所の床面積、従業員などを基準に税額が算出されます。
法人事業税に加えて課税されるため、資本金1億円以上の企業は外形標準課税も合わせて納税しなければなりません。

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