役員報酬を経費として計上するために内容を熟知しておくべき3つの制度

役員報酬を経費として計上するために内容を熟知しておくべき3つの制度

役員報酬は条件を満たせば損金算入、つまり経費として認めてもらえますが、条件を満たしていないと損金不算入=経費として認められません。役員報酬を損金算入するにはいくつか条件があり、その中でも経営者が知っておくべき、役員報酬を損金算入するための3つの条件を解説します。

役員報酬を経費にするには条件がある

社員、従業員の給料は経費(=損金)に計上することができますが、役員報酬はそのまま経費にする(=損金参入)ことはできません。
役員報酬を経費にするには条件を満たしている必要があり、満たしていない場合は経費として認められないので(=損金不算入)、その分だけ法人税が増えてしまいます。
役員報酬を経費に参入するには、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与などがあります。

定期同額給与

定期同額給与は「支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与」と定義されており、つまり毎月同額を報酬とすることです。
例えば先月は30万円、今月は20万円とすると同額でないので損金不算入となりますので、損金算入するには役員報酬を毎月同額にする必要があります。
3月が決算であれば4月から3月まで同額で役員報酬を支払うのが基本ですが、業績悪化などの理由で役員報酬を下げなければならない場合、減額した報酬額を決算日まで毎月計上することで損金として認めてもらえます。
役員報酬を減額する際、損金として認めてもらうために、株主総会議事録を作成しておく方が良いです。
定期同額給与が最も利用されている制度であり、役員報酬の損金算入が認められるかどうかは税金上かなり違いがありますので、経営者は必ず内容を把握しておくべき制度です。

事前確定届出給与

事前確定届出給与は事前に税務署に支払う額を届け出ておき、届け出の通りに役員報酬を支払うことで役員報酬を損金として認めてもらえます。
例えば12月1日に50万円の役員報酬を支払うと届け出たなら日付と金額は必ず守らなければなりません。
急に業績悪化したなどの理由で30万円まで減額したり、支払い日がずれてしまうと損金として認めれないので注意しましょう。

利益連動給与

利益連動給与は「同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する給与」のことで、利益に関する指標に連動して算定します。
つまりは利益に応じて役員報酬を支払うということです。
有価証券報告書に記載する必要があるため、実質的には上場企業のみが利用できる制度です。

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