屋号とは? 使うタイミングや決め方について

屋号とは? 使うタイミングや決め方について

屋号は、事業やサービスの存在を示す言葉です。その中には、事業を行うことに対する事業主の思いや顧客となる人たちに向けたメッセージなどが集約されています。個人で事業を行う人たちにとって、屋号は看板となるべきものなのです。

 

屋号とは

法人格を有した会社には、「株式会社○○」、「××株式会社」などといったような会社名が必ず存在します。世の中の人たちも、会社名を認識することで「このような場所に、このような事業を行う事業者(会社)が存在するのだ」ということを認知します。

いわば、会社名は事業の存在を識別するための名称となっているのですが、法人格を有さない個人事業においても、そのような名称を設けることができます。それが「屋号」なのです。

屋号は、必ず設けなければならないものではありません。屋号を設けていなくても、個人事業として事業を行うことは可能です。

しかし、屋号があることで、世の中の人たちが事業やサービスの内容をイメージしやすくなり印象にも残るという効果が生まれます。なので、屋号を設ける個人事業主が多いのです。

 

屋号は法律上義務付けられたものではないため、自由に変更することができます。変更する場合も、届出手続きなどを行う必要はなく、いつでも好きなように名称を変えることができるのです。

しかし、頻繁に屋号を変更してしまうと、顧客や取引先が屋号を覚え直さなければならなくなるなどといった弊害が生じてくるので、できることならば一つの屋号を長い期間使い続けることが望ましいです。

さらに、特定の個人事業主が複数の事業やサービスを展開する場合に、複数の屋号を設けた上でそれぞれの事業やサービスごとに屋号を使い分けることも可能です。

屋号を設けた場合は、お客様や関係業者との取引に使用する請求書や領収書、税務署に届け出る開業届や毎年提出する確定申告書、金融機関から融資を受ける場合の申込書などの書類に屋号を記載することになります。

事業が軌道に乗り屋号を記入する機会の増えた事業者の中には、屋号の名称が彫られたゴム印を作り、屋号を記入する手間を省いている人もいます。

 

屋号の決め方

屋号のつけ方には決まりはありません。

事業主が、自由に名称を決めてもよいのです。漢字やカタカナ、平仮名だけではなく、アルファベットや数字を使用することもできます。

しかし、屋号には、世の中の人たちから「どのようなことをしている事業なのか、どのようなモノやサービスを提供してくれる事業者なのか」ということに関するイメージを持ってもらえる効果があります。

よって、事業の内容を容易に連想でき、かつ覚えやすい屋号の名称にすることが望ましいです。


■店を経営している場合

 

 モノの販売やサービスの提供を行う店を経営している場合、店名を屋号としても使用しているケースが多いです。

店を経営する場合は必ずといってよいほど見えやすいところに店名が記載された看板が設置されており、お客様に対しても店名が周知されているため、屋号を店名と同じにすることで、周囲に対して事業(商売)の内容を説明しやすくなるからです。

 

反面、屋号に関しては事業に対する思いを表現し店名には集客効果のある名称を用いたい、一つの屋号のもとで事業内容や形態の異なる複数の店を経営したい、などといった事業主の方針に基づいて店名とは異なる名称の屋号を設定することもあります。

 

屋号は、事業やサービスの内容をイメージさせる効果があるため、店を経営する事業者が屋号を設ける場合、店に来てもらいたいお客様へのアピール効果を高めることのできる、あるいは近隣にある同様の店舗との差別化についてのアピール効果を高めることのできるような名称に工夫することが効果的です。

 

例えば、佐藤さんという事業主が営む野菜や果物類を販売する店があり国産のオーガニック商品を売ることに拘った商売をしている場合、「佐藤青果店」という屋号(店名)名称にしてしまうと近隣にある他の八百屋さんや青果品売り場との差別化が図れなくなり国産のオーガニック野菜や果物に拘りたい消費者へのアピール効果も高められませんが、「佐藤国産オーガニック青果専門店」という屋号(店名)名称にすることで、国産のオーガニック野菜や果物に拘りたい消費者たちの来店意欲を高める効果が期待できるようになります。

さらに「佐藤」という漢字表記を「SATOU」というアルファベット表記に変えることで、親しみやすさを感じる、おしゃれ感があるなどといったようなイメージを消費者に対して与えることで、若い人や女性の来店意欲を高めることへとつながっていく可能性もあります。

この場合、屋号を「佐藤国産オーガニック青果専門店」にして店名を「SATOU国産オーガニック青果専門店」にするというような形で使い分けることも可能です。

 

フリーランスの場合

特定の企業や事業者との間で雇用契約を結ばずに独立した個人として働くフリーランスの場合は、屋号の設定に関しては様々な形があります。

 

○○士といった資格を持つ専門士業の場合は、事務所名を屋号にしていることが一般的です。フリーのライターなどのペンネームを使用している人の場合は、ペンネームを屋号として使用しているケースも多いです。

独立系のプログラマーなどの場合は、屋号を設けずに個人名(本名)で仕事のやり取りをしている人が多いです。

フリーランスに関しても店を経営している場合と同様に、取引をしたい顧客へのアピール効果を高めることのできる、あるいは同業他社との差別化についてのアピール効果を高めることのできるような屋号の名称に工夫することが効果的です。

 

例えば、鈴木さんという事業主が資金調達に対するサポートを行うことをきっかけにして企業経営へのアドバイスを行うことを目的としたコンサルタント事務所を経営していた場合、「鈴木コンサルタント事務所」という屋号(事務所名)名称にしてしまうと、世の中にごまんと存在するコンサルタント事業者との差別化が図れなくなり資金調達に対するサポートを必要としている事業者へのアピール効果も高められませんが、「鈴木資金調達支援事務所」という屋号(事務所名)名称にすることで、資金調達に対するサポートを必要としている事業者からの相談意欲を高める効果が期待できるようになります。

さらに「事務所」という漢字表記を「オフィス」というカタカナ表記に変えることで、近代的に感じる、相談しやすそうに思えるといったようなイメージを事業者たちに対して与えることで、資金調達支援に関する問い合わせを増やすことへとつながっていく可能性もあります。

 

屋号を決める際の注意点

これまで述べてきたように、屋号は、事業主の意思に基づいて自由に設定することができます。しかし、世の中を混乱させてしまうような使い方は慎まなければなりません。

 

例えば、近隣に似たような商売をしている繁盛店があった場合に、集客効果を狙ってその店とそっくりな屋号(店名)名称を用いることは、道義上許されません。

そのようなことをしてしまうと、消費者を混乱させ、真似をされた繁盛店の集客にも悪影響が生じます。それに対して真似をされた繁盛店側から訴えられた場合、屋号(店名)の使用差し止めや逸失利益に対する損害賠償を命じられる可能性もあります。

このこと以外にも、「法人格を有する事業者であると錯覚させるような名称を用いてはならない」、「商号や商標として登録されている名称を用いることは避けなければならない」という注意点があります。

 

■法人格は禁止

事業の形態には、法人と個人の二つがあります。

法人は、法務局に対して会社名などの企業情報の登記を行った上で、各種の法律の定めにのっとった「情報の開示」や「納税」、「人の雇用」などに関する様々な義務を履行することが求められています。

そのことと引き換えに、社会的な信用を得ることができます。金融機関から融資を受ける場合や新規の取引を開始する場合、人を雇い入れる場合など、個人事業よりは法人企業の方がスムーズに物事が進みます。

 

個人事業主が、法人格を有する事業者であると錯覚させるような屋号を用いることは、社会的に許されることではありません。社会を欺く行為に等しいからです。

具体的には、「○○株式会社」、「合同会社○○」「合資会社○○」などという名称を用いることが禁止されています。株式会社などの法人の種類に関する名称を直接用いていない場合であっても、法人格のある会社であると錯覚させるような名称を用いることも禁止されています。

具体的には、「○○社」、「○○コーポレーション」、「○○Co. ltd」、「○○Inc.」などといった名称を用いることです。

むろん、「○○役所」、「○○銀行」といった公な機関であると錯覚させるような名称を用いることも禁止されています。

 

■商号や商標として登録されている名称は避ける

 屋号は、法人格を有する事業者が会社名などの企業情報を法務局へ登記しなければならないこととは異なり、法律上の登記義務はありません。

しかし、商号という形で法務局へ登録することができます。

商号登録というのは、「この場所で、このような名称で、このような事業を行っているのだ」ということを世の中に対して公に知らしめることを目的として行う行為です。

 

すでに第三者が商号登録を行っていた場合は、同一の所在地で同一の商号を登録することはできません。商号の登録を行わない場合であっても、同一の地域(市町村)内で登録されている商号と同一名称の屋号を掲げることは避ける必要があります。

商号の登録が行われている場合、登録された商号が屋号や店名、事務所名などとして使用されている可能性が高く、同一の地域(市町村)内で同一名称の屋号、店名、事務所名が複数存在することで、消費者や顧客、取引業者などが混乱するからです。

権利の侵害や営業妨害を理由に、先に商号登録を行っていた事業者から訴えられる可能性もあります。

 

同一の地域内で同一の事業名称が使用されているかどうかは、法務局を通じた屋号調査で確認することができます。

屋号調査は、法務局へ出向かなくてもインターネット上で行うことができます。

 

参考;http://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/content/000134024.pdf

 

商号と似た言葉で「商標」と呼ばれる言葉があります。商標というのは、「自分たちが取り扱っている商品やサービスが、他の事業者が取り扱う類似した商品やサービスとは異なることを識別するための標識」です。

商標は、文字や図形、記号などといった形で特許庁へ登録することができ、日本全国において、他の事業者が登録された商標と同一の名称等を事業に使用することができないという形で保護されています。

他の事業者の商標権を侵害した場合、法律に基づく刑事罰が科せられ、民事上でも侵害された事業者から損害賠償請求を受けることがあります。

 

よって、登録されている商標と同一名称の屋号を使用することは避けなければなりません。

登録商標の調査も、インターネット上で行うことが可能です。

 

参考;https://www.shares.ai/lab/chizai/261594

 

まとめ

 

屋号は、事業を行うことに対する事業主の思いや事業の内容そのものを世の中に知らしめるものとして使用することができます。すなわち、事業主の魂を言葉で表現したものだということができます。

個人名義で事業を行っていると顧客や取引先などから「ちゃんとした事業者なのかどうかが不安である」といったような思いを抱かれることがありますが、屋号を掲げることで「ちゃんとした事業者なのだ」という安心感を与えることができます。

 

また、個人名義で事業を行っていると仕事と私生活の切り分けがやりづらくなることもありますが、屋号を掲げることで事業者としての意識が高まり、仕事と私生活の切り分けもやりやすくなります。

屋号は、法律上設定することは義務付けられていませんが、社会的な信用を高めることができる、事業者としての意識を高めることができるといった効果が期待できます。

そして、社会的な信用を高め、事業者としての意識を高めることが、事業の成功へとつながっていきます。

 

そのような意味で、屋号を設定することは意味のあることなのだということが言えます。

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