フリーランス、開業届を出して節税しよう!

フリーランス、開業届を出して節税しよう!

副業であれ、本業での起業であれ、個人事業主として実際に事業をスタートする場合、税務署に開業届けを提出する必要があります。

開業届けを出すことによって節税が可能になるだけでなく、様々なメリットがありますので、まずは開業届けについての基本的な理解をしておきましょう。

そもそも開業届ってなに?

開業届」とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。税務署で誰でも用紙をもらうことができますし、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。

会社員であれば所得税等は会社が源泉徴収で給与から天引きしていますが、
個人事業主になると、当然雇用主はいませんし、給与を受け取るわけではないので天引きもありません

事業(仕事)で得た利益に対する所得税等を自分自身で国や市町村に直接支払う義務がでてきます。

そうした税金を税務当局にスムーズに納めるために、事前に「個人事業主として開業した」ことを報告するための書類が「開業届」です。

参考:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

開業届って絶対に出さないといけないの?

所得税法第229条で、開業届は事業の開始から1ヶ月以内に提出するよう定められています。

しかし、知らなかった、忘れていたという人もいるでしょう。結論から言うと、罰則規定はありませんし、期限を過ぎても問題ありません。

税金を納める義務はあっても、開業届を提出する義務はないのです。そのせいか開業届を提出しないまま仕事を始めている個人事業主も意外に多いのです。

逆に、事業の実態がなかったとしても、提出すれば開業届は受理されますので、開業届は出したものの実際はなにもしていない人や、申告するほどの利益がでていない人、赤字の人も相当数存在すると考えられます。

開業届を出すメリット

1.節税効果が高くなる

開業届を税務署に提出する最大のメリットは、節税効果が高くなることです。

個人事業主が確定申告をする場合、白色申告と青色申告の2種類の申告方法がありますが、青色申告であれば最大65万円を所得から控除することできます。

そのためには、開業届を税務署に提出し、かつ「青色申告承認申請書」を提出しないとこの控除は受けられません。

また、事業開始後しばらくは赤字が続くという場合、青色申告なら赤字を最長3年間翌年に繰り越す「損失申告」ができます

赤字を翌年に繰り越すことで、翌年黒字になり所得が生まれた場合であっても、そこから前年の赤字額が引かれますので納税額を減らすことができます。

帳簿づけなどは青色申告の方が複雑になりますが、こうしたメリットは大きいでしょう。

青色申告承認申請書」は、開業日から2ヶ月以内に提出すればいいのですが、再び税務署に行くのは面倒なので開業届と同時に提出するのがいいでしょう。

2.税理士の記帳指導を無料で受けられる

税務署によっては、新たに「青色申告承認申請書」を出した人向けに記帳指導などのセミナーを無料で開催しているところもあります。

税務申告のプロである税理士の記帳指導を無料で受けられるメリットは、決して小さくありません。

3.融資、助成金、補助金の申請等に活用することが可能

また、開業届がでていることで、融資、助成金、補助金の申請等に活用することが可能になるというメリットもあります。

4.屋号を持つことができる

さらには、開業届を提出すると屋号を持つことができます。屋号があることで仕事の信用度が高まるのはもちろんのこと、屋号で銀行口座が持てるなどのメリットもあります。

開業届を出すデメリット

メリットの大きな開業届ですが、2つだけデメリットと考えられるものがあります。

1.確定申告の際の税務署のチェック

1つ目は、確定申告の際の税務署のチェックが厳しくなるかもしれないということです。(個人的には実感はありません。)

当然のことですが、開業届を出したあと確定申告を行わなければ、税務署から「無申告」とみなされます。場合によっては追徴課税を課せられることもあります。

追徴課税になると、通常よりも多く税金を納めることになりますので、個人事業主になった場合は、開業届の提出の如何にかかわらず、必ず確定申告の手続きをするようにしましょう。

2.失業保険、タイミングに注意

2つ目は、失業保険がもらえなくなってしまう可能性があるということです。失業保険は正式には雇用保険の「基本手当」といいます。これは、失業者が失業中も生活の心配をせず、求職活動ができるよう支援してくれるものです。

開業届が税務署に提出されると、すでに個人事業主として活動を始めている、つまり、再就職活動中ではないと見なされ、雇用保険の基本手当の対象外になってしまいます。単純にタイミングの問題なので、仕組みを理解していれば問題は生じないと思います。

また、万が一個人事業主として上手くいかず「雇用形態に戻りたい」と思った場合は、廃業届を出すことで失業保険の対象に戻ることもできます。

開業届の書き方

開業届の用紙は、各地域の税務署で入手できますし、国税庁のホームページからもダウンロードできます。この開業届に記入する開業日が「青色申告承認申請書」の起算点となります。

この開業日、つまり税法上の起算日は非常に重要ですので、覚えておいてください。後ほど詳しくご説明します。

開業届の用紙を入手したあとは、必要事項を記入していきます。

1:個人事業の開業・廃業等届出書

書類の一番上の「個人事業の開業・廃業等届出書」の開業の部分に丸をつける。

2:必要となる情報

「自宅、もしくは事務所の住所」
「マイナンバー」(※1)
「所轄の税務署名」
「電話番号」
になります。

※1 マイナンバーカードを取得していなくても、住民票を取得することで自分の番号を確認することができます。住民票に記載されたマイナンバーを記入すれば問題ありません。

3:届け出の区分

「届け出の区分」の開業と書かれている部分に丸を付ける。

4:開業・廃業等日

「開業・廃業等日」の欄には事業を開業した日を記入する。

5:事業の概要

「事業の概要」という欄には具体的に行っている事業内容(※2)を記入。

※2 事業所得が年間290万円を超えた場合には個人事業税を支払う必要があり、業種によって税率が異なる。開業届を提出する際には慎重に検討して業種を記載した方が良い。

また、業種によっては、監督官庁に対する許認可や届出の申請が必要となります。対象となる業種の場合は、必ず該当する行政機関に許認可の申請を行うようにしてください。(以下参照)

6:給与等の支払いの状況

青色事業専従者や、従業員に給与を支払っている場合は「給与等の支払いの状況」という項目を記入する必要がある。

提出先の税務署

提出先の税務署は、「個人事業の開業・廃業等届出書」の「納税地」管轄の税務署になります。納税地とは、申告や納税をするときの登録場所のことで、原則として居住している住所になりますが、特例で事業所を納税地とすることもできます。このときは「納税地の変更に関する届出書」が必要になります。

これに似た書類に、「個人事業開始申告書」という書類があります。

「個人事業の開業・廃業等届出書」が国税(所得税)に関する書類であるのに対して、「個人事業開始申告書」は、地方税(事業税・住民税)に関する書類です。(区市役所で受け取るか都道府県庁のホームページからダウンロードできます。)

所得税の確定申告をすることにより、自動的にデータが管轄の市区町村にまわりますので、もし届け出をしなかったとしても、一定の所得がある事業主には個人事業税が課税されることに変わりはありません。

提出日

開業届の提出期限は、原則として開業日から1ヶ月以内です。ただし、開業届を出してしまうと失業保険、再就職手当がもらえなくなってしまいますので、タイミングはしっかり見計らいましょう。提出期限はあくまで目安です。遅れても罰則はありません。

提出する際は、同時に「青色申告承認申請書」も提出しましょう。これによって青色申告で確定申告ができるようになります。最大65万円の節税対策などができますので、提出しない理由はないでしょう。

青色申告承認申請書は原則として開業日から2ケ月以内に提出がマストです。新しく個人事業を始め、開業届を1月1日から1月15日までに開業した場合、その年の3月15日までに提出が必要です。

また1月16日以降に開業届を提出した場合、開業日から2ヶ月以内が提出期限となります。ただし、すでに事業を行っていて、白色申告から青色申告に変える場合は、変更する年の3月15日までが提出期限となります。

納税地

株式会社など法人の場合は、会社(本社)所在地が納税地となりますが、個人事業主の場合は、原則として住んでいる場所(住所)納税地となります。

ただし、運転資金の確保のために仮住まいに引っ越す場合や、自宅と事業所(店舗など)の距離が離れている場合、自宅を管轄する税務署よりも、事業所を管轄する税務署のほうが近くて行きやすい場合など、事業所の所在地を納税地とした方が都合の良い場合もあります。

その場合は、特例で事業所を納税地とすることもできます。開業時に提出する届出書一式とともに『所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書』を提出するだけです。

注意点としては、開業届の納税地の欄・事業所等に◯をつけるのとは別に『所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書』を提出しないと完了にならないことです。

以前は2ヶ所の税務署にありましたが、2017年に制度が改訂され、現在は居住地管轄の税務署に対してのみ提出すればよくなりました。(転居によって管轄税務署が変わる場合も同様です。)

氏名・生年月日

氏名の欄には印鑑を押します。印鑑には法人とは違って特に指定はありません。屋号の印鑑がすでにある場合は、個人の印鑑でも屋号の印鑑でもどちらでも構いません。

個人番号

個人番号とは「マイナンバー」のことです。提出時にはマイナンバーが確認できる書類が必要になります。マイナンバーカードを取得していない場合でも、住民票を取得することで自分の番号を確認することができます。

国税庁からダウンロードしたPDFは、提出用のシートを編集すると2枚目の控えにも自動転記される仕様になっています。しかしながら、マイナンバーは転記されません。

職業と屋号

職業欄の記載は自由です。第三者から見て何の仕事なのかわかれば何を記載しても構いません。

総務省が出している「日本標準職業分類」が参考になるでしょう。

ただし、最近は職業の幅も増えており、この分類に属さないケースも多くなっています。

参考:総務省|日本標準職業分類 分類項目名

屋号については未入力でも構いません。税務処理は個人名で行われるので屋号は関係ありません。

しかし、屋号で個人名とは別の銀行口座を開く等の予定があれば、屋号を書いておいた方がスムーズに手続きができます。

屋号とは会社でいう「会社名」にあたるものですから、発音しやすく、事業の内容が想定されるものがよいでしょう。個人事業主だからといって必ずしも屋号をつくる必要はありませんが、屋号を持つことには様々なメリットがあります。

個人名では「どこの誰だかわからない」と相手に不安感を与えてしまう可能性もあります。事業で信用を得ることは、成功への近道です。領収書や名刺への表記、社会的信用を得るためにも、屋号はつけておいて損はありません。

また、屋号は後日変えることもできます。変更する際は届出の必要もなく、確定申告をする際に新しい屋号を書いておくだけです。

手間もかかりませんので、業種が変わったり、屋号が気に入らないという方は、気持ちを一新させる意味で変更するのも良いでしょう。

ただし、せっかく顧客や取引先に覚えてもらった屋号が変わるのは、あまり良い印象ではありません。流行り廃りに関係なく、最初にずっと使える屋号を登録するのが望ましいと思います。

注意点としては、「○○会社」や「○○法人」等の名称はつけることはできませんし、「○○銀行」や「○○証券」など、法律で定められている特定業種名をつけることもできません。

すでに他で使用されている屋号を使うことは可能ですが、商標登録がされている屋号とかぶる場合は、避けた方が良いでしょう。(同じ業界でなければ使用可能です。)

法務局で屋号調査を無料で行っていますので、事前に確認することもできます。

届出の区分

新規開業の場合は、届出の区分は開業を丸で囲みます。新規開業の人はその他を空欄とします。事業を引き継いだ場合のみ記載します。

所得の種類・開業日

不動産、山林による所得でなければ事業所得に丸を付けます。

開業日はこの日から事業を始めると決めた日付です。「青色申告承認申請書」の起算点となります。原則として開業届は事業開始日から1ヶ月以内に提出が必要になりますが、開業日前にすでに収益が生じていても問題ありません。

また、青色申告でなければ、開業届を出さずに事業所得で確定申告を行うことも可能です。

個人事業の場合は必ず12月末での決算となるので、もしも年初を開業日にしてしまうと、前年の売り上げは開業前の扱いとなることから、白色申告になってしまいます。

すると当然、最大65万円の控除の適用が受けられなくなってしまいます。すでに収益があり青色申告を考えているのであれば、切りの良い年初とせず、早めに提出したほうがより節税につながるということです。

開業に伴う書類提出の有無

開業届とともに青色申告の申請を行う場合は、必ずチェックをしてください。青色申告は複式帳簿なので帳簿付けが大変というイメージがありますが、2014年からは白色申告であっても帳簿の保存が義務付けられました。

同じような手間がかかるのであれば、控除額が大きい青色申告にすべきでしょう。複式帳簿もすぐに慣れます。エクセルなどの表計算ソフトで貸借対照表や損益計算書を作成することも可能ですし、今はクラウド上(インターネット上)で管理するのが主流になってきています。

クラウドのツールを使えば、ネット環境があればどこからでもデータを入力することが可能で、帳簿入力するだけで各種決算書が自動的に作成されます。また、確定申告用の書類も簡単に作成できるメリットもあります。(国税庁の e-Tax でも十分です。)

開業届を提出して白色申告するのはまったくメリットがありませんので、青色申告の手続きも一緒に済ませるのがいいでしょう。

下段の、消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」ですが、個人事業主の開業当初は免税事業者になります。「無」を選択しましょう。あえて課税事業者を選択する場合のみ、「有」を選択し、課税事業者選択届出書を提出します。

事業の概要

届出書の用紙の括弧書きにあるように、記載した職業における事業に関してできるだけ具体的にわかりやすく記載します。何を行ってどのように売上を得ているかが重要です。

収入源が複数ある場合は、それらを全て書きます。ただし、開業後に事業展開して収入源が増えるということはよくあることです。現時点で考えている範囲で構いません。

給与等の支払の状況

従業員を雇う予定がある場合は、人数や月給、ボーナスなどを記載します。青色申告の場合、配偶者や親族を従業員(専従者)にすることで青色事業専従者給与を経費として計上することができます。

「専従者」は家族に手伝いを依頼した場合のことで、「使用人」はそれ以外の従業員のことを指します。

「税額の有無」の欄は、源泉徴収をする人は有、そうでない人は無となりますが、給与を支払うと基本的に源泉徴収することになります。

1人で事業を行う場合は、空欄で構いません。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

従業員を雇う予定で源泉徴収を納付する義務がある場合、「納期の特例の承認に関する申請書」の提出の有無が選べます。通常は源泉徴収分を毎月納付しなくてはなりませんが、この申請書を提出すると、半期に一度にまとめることができます。

番外編:間違えてしまったときの修正方法

開業届の修正については、修正できる部分とできない部分があります。個人番号(マイナンバー)や氏名・生年月日など、公的な書類で確認できる部分は、記載に誤りがあったとしても、提出時に指摘され訂正することになります。

また、所得の種類や届出の区分についても、提出時に確認がされるので、間違ったまま受理されることはないでしょう。受理後は、屋号や業種など大半の部分については、届出や変更申請、もしくは、確定申告の際での記載変更などで修正することになります。

一度提出され受理された文書は公文書になりますので、提出した本人でも訂正はできないのです。したがって、間違いがあった場合であっても、訂正ではなく、後日の変更申請や変更届という形になります。

しかし、開業日については原則変更ができません。

開業日、すなわち税務申告上の起算日が決算年度をまたいでしまうと、徴税上の問題(白色申告から青色申告に変わることで税収に影響するなど)が生じてしまいます。

青色申告承認を受けたいがために求めてきた訂正を認めることは、行政上、徴税上の公平性を欠くことになるという部分もあります。したがって、期日がすでに経過しているために行政手続き上受けられないということになります。

ただし、提出してからさほど日が経っていないのであれば、税務署にて「書き間違えた」と主張してみてもいいと思います。

訂正に応じるかどうかはわかりませんが、税務署が青色申告を推進する立場であるとすれば、単に記載を間違えただけであれば訂正させた方が良いという判断をする可能性もあります。(保証はできません。)

開業届の提出方法

開業届は、税務署へ持参するか郵送で提出できます。開業届の提出には、特に手数料はかかりません。開業届の用紙は税務署に置いてありますので、事前に記入をしていなくても、税務署に行ってその場で記入して提出をすることも可能です。

マイナンバーや住所などの情報が必要になりますので、情報がわかる書類の用意は必須です。

間違いなどで訂正が必要な場合、税務署に直接提出する場合はすぐに対処できますが、郵送での提出になると、修正のためのやりとりで提出日が遅れてしまう可能性があります。

場合によっては税務申告の優遇にもかかわってくるので、日付を合わせたいと考えている場合は、郵送での提出には注意が必要です。

また、氏名の欄の押印もうっかり忘れてしまいがちなので気をつけましょう。押印自体は認印で大丈夫ですが、プライベートとの混在を避けるためにも事業用に使う認印を作っておいてもよいかもしれません。

税務署に提出した開業届は手元には戻ってきませんので、予め控えを用意しておきましょう。開業届の控えは、銀行で屋号名義の口座を作るときや、融資を申し込む際、積み立ての掛金に応じた共済金を受け取ることができる「小規模企業共済」に加入するときなどに必要になることがあります。

郵送で提出する際には、開業届2部(提出用と控え用)・切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。

提出期日はあるの?

所得税法第229条では、新たに事業を開始したときは、事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出するように記載されていますが、罰則規定もありませんので、期限を過ぎても問題ありません。

ただし、青色申告承認申請書は開業日から2ヶ月以内が提出期限となっていますので、こちらが重要となります。青色申告承認申請書を提出するタイミングによっては、提出前の収益分について白色申告になってしまい、その年の控除の適用が受けられなくなることがあります。

また、逆に開業届を出してしまうと失業保険、再就職手当がもらえなくなってしまうという別の注意点もあります。

いずれにせよ、制度を十分に理解した上で、ご自身のケースでどうするのが最もメリットがあるかを事前に検証しておきましょう。

記事まとめ

せっかく個人事業主として起業しても、開業届を提出しないまま仕事をスタートさせている人は意外に多いようです。

しかし、青色申告で確定申告が行えるようになることで、最大65万円の所得控除が受けられたり、家族への給料支払を経費扱いにできたり、個人口座とは別の屋号での銀行口座が開設できるなど、開業届を提出するメリットはたくさんあります。

職業欄に記載する事業種別によっても事業税の率が変わりますので、必要以上に税金を納めずに済む可能性もあります。

開業届など面倒くさいだけと思っているかもしれませんが、節税効果だけでなく、社会的信用の面でもメリットは少なくありません。

手順通りに記載すれば決して難しいものではありませんので、開業時にはきちんと提出しましょう。

この記事を書いた人

エス・アイ・エム 代表(コンサルタント)
佐藤義規

「Fortuneトップ100に入る米欧4社でのマネジメント経験と、ITベンチャーでの起業経験を活かし、ビジネスコンサルタントとして活躍。国内外の事業家支援や企業向けセミナーを数多く実施している。2002年よりメルマガ「サラリーマン、OLのための副業のススメ」を発行し、副業・起業支援も行っている。」

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