知らないと損をする!?フリーランスが知っておくべき所得控除まとめ

知らないと損をする!?フリーランスが知っておくべき所得控除まとめ

フリーランスとして開業した場合、確定申告における所得控除によって支払う税金が大きく変わってきます。損をしないために、所得から差し引くことができる所得控除について知っておく必要があります。フリーランスが知っておくべき所得控除についてまとめましたので、確定申告の際に漏れなくチェックしてください。

所得控除とは?

所得控除は所得から差し引くことができる制度で、基礎控除、青色申告特別控除、医療費控除、生命保険料控除、配偶者控除など復数の項目に分かれています。

基礎控除

基礎控除は全ての納税者が無条件に受けることができる所得控除で、38万円を差し引くことができます。
よく言われる103万円の壁というのは、給与所得控除65万円と基礎控除38万円を合わせた金額で、収入が103万円以下である場合は税金の支払いが不要となります。

青色申告特別控除

青色申告特別控除は青色申告書で申告した場合にのみ受けられる控除で、最大65万円の控除を受けることができます。
確定申告時に帳簿の提出は必要ありませんが、複式簿記で帳簿付けしていることも条件となっています。
最大65万円の控除はかなり大きいので、フリーランスは青色申告で確定申告する方が節税がしやすくなります。

医療費控除

支払った医療費に対しては医療費控除が適用されます。
1年間に支払った衣料品の総額が10万円を超えた場合は医療費控除として差し引くことができます。
個人事業主・フリーランス本人だけでなく、生計を位置にする配偶者・家族も医療費控除の対象となりますので、合算することができます。
かぜ薬や頭痛薬などは医療費控除に含めることができますが、健康診断、美容整形、サプリメント代は医療費には含まれません。

生命保険料控除

生命保険に加入している場合、生命保険料を所得から差し引くことができます。
生命保険だけでなく、介護医療保険料、個人年金保険料も控除の対象となります。
生命保険料控除の制度が平成24年から新しくなり、平成24年1月1日以降に契約した保険に対する控除額は最大4万円となっています。
旧制度では最大5万円の控除となっており、平成25年9月までの払込保険料は旧制度が適用され、平成25年10月以降の払込保険料は新制度が適用されます。

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