きちんと書かないと経費として認められない?知っておきたい正しい領収書の書き方

きちんと書かないと経費として認められない?知っておきたい正しい領収書の書き方

領収書は代金の支払いを証明する重要な書類です。領収書には記入しておくべき事項があり、漏れがあると経費として認めれない場合があります。領収書に不備があると税務調査の際に正式な領収書として認められないこともあるので、正しい領収書の書き方を覚えておきましょう。

そもそも領収書とは?

領収書の役割はご存知だと思いますが、領収書とはなにか?を言葉にして解説してみましょう。
領収書というのは商品やサービスなどに対する代金の支払いを証明するもので、レシートも領収書の一種です。
支払いの証明をするということは、再度請求されることを防ぐ役割もあるということです。
例えば税務調査が入った際、実際に支払ったのに領収書がない経費は認められない場合があるので、経費として計上するために全ての領収書をとっておきましょう。

領収書の書き方


①宛名(会社名・氏名)

株式会社の場合は(株)と略さずに株式会社◯◯と正式な表記で記入します。
宛名の欄に「上様」と書くと税務調査で疑われたり、経費として認められない場合があるので注意しましょう。

②日付

日付は必ず記入しなければなりません。
月日だけでなく、年号の記入も必要です。

③金額

金額の書き方は「10,000-」のように金額の末尾に「-」を入れることが多いですが、他にも「也」「※」といった記入の仕方もあります。
ケタ数は3ケタごとに「,」を入れるのがルールです。
これは「0」を増やしてケタ数を改ざんするのを防ぐ役割もあります。

④但し書き

但し書きは商品名やサービス名など、何に対する支払いなのかを明確にするために必要です。
「品代」と書くことも多いですが、「品代」だけでは内容が分からないので経費として認められない場合があります。

⑤発行者の会社名・氏名

領収書を発行した会社の社名、または氏名は必須です。
社名、および氏名の横に捺印をするのも忘れないようにしましょう。

⑥収入印紙

領収書の記載金額が5万円以上である場合、収入印紙を貼ることが義務付けられています。
2014年3月31日までは3万円未満が対象でしたが、2014年4月1日以降は5万円未満に引き上げられました。
基本的には5万円以上の記載がある領収書には収入印紙が必要ですが、本体価格が5万円未満であり、かつ消費税額が明確に記載されている場合は不要となっています。
例えば本体の価格が4万7,000円だと消費税が3,760円かかりますが、本体価格が5万円を超えていないので領収書に消費税を記入しておけば非課税となります。
不要な出費を防ぐために、これは覚えておきたいですね。

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