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提出期限に注意!会社を設立した後の必ず提出すべき各種届出書

提出期限に注意!会社を設立した後の必ず提出すべき各種届出書

登記登録をして、定礎の作成をして会社の立ち上げが終わりホッと一息、というわけには行きません。会社設立後に税務署、市区町村役場、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所の5箇所で届出書を提出する必要があります。それぞれの届出書には提出期限があり、一番早くて会社設立日から5日以内の書類がありますので、会社を設立したら早めに提出しておきましょう。

■税務署

税務署へは、以下の書類を届け出ます。

・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
・減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
・個人事業の開廃業届出書(法人成りの場合)

法人設立届出書の提出は会社設立日から2ヶ月以内、青色申告の承認申請書は設立日から3ヶ月以内、または事業年度の末日が提出期限となっています。
給与支払事務所等の開設届出書は1回目の給与支払日まで、棚卸資産の評価方法の届出書と減価償却資産の償却方法の届出書は設立第1期の確定申告の提出期限の日までが期限です。
個人事業の開廃業届出書は個人事業を廃業してから1ヶ月以内に提出することになっています。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出期限は特になく、納期の特例を受けたい時に提出すればOKです。

■市区町村役場

税務署への提出とは別に、法人設立届出書を市区町村役場に届け出なければなりません。市区町村によって書類の形式が異なりますので、各市区町村役場に行って直接届出書をもらう、または役場のホームページからダウンロードして提出します。届け出の際には「定款のコピー」と「登記事項証明書」が必要です。提出期限は市区町村によって多少異なりますが、基本的に会社設立日から2ヶ月以内が期限となっています。

■労働基準監督署

労働基準監督署には労働保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書を提出します。期限はそれぞれ異なり、労働保険関係成立届は保険関係が成立した日から10日以内、労働保険概算保険料申告書は保険関係が成立した日から50日以内が提出期限となっています。

■公共職業安定所(ハローワーク)

ハローワークには雇用保険被保険者資格取得届と雇用保険適用事業所設置届を提出します。いずれも提出期限は雇用保険適用事業所となった日から10日以内となっています。

■年金事務所

最後は年金事務所への届け出です。提出期限は会社設立日から5日以内と最も期限が早いので、会社を設立したらすぐに届け出ないと間に合いません。

・健康保険・厚生年金保険 新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届

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